そもそも機能性表示食品とは
機能性表示食品とは
栄養機能用食品
の中の
・特定保健用食品
・保健機能食品
・機能性表示食品
のうちの一つです。
細かい話をすると
・食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に規定されている食品である。
・事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。
・特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。⇔トクホ
これらを簡単に説明すると
〇消費者・・・トクホと同じ
〇消費者庁・・・許可・責任⇔届け出
〇メーカー・・・レビューでOK⇒届け出は円なので、開発のコスト削減。
〇表示系・・・パーツ系、ユニーク系